会社・各種法人設立
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会社を設立する場合は、定款の作成や登記など諸手続きが必要となります。
※ここでは一般的な法人形態である、株式会社について説明してます。
会社の種類
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
設立するには
1) 会社の基本的な事項を決める
2) 発起人会の開催
3) 定款の作成・認証
4) 株式(資本金)の払い込み
5) 登記申請
6) 官公署への届出
一般的な株式会社の流れです。
また、それぞれにおいて必要な手続きや書類作成が発生します。設立の際は、専門家や担当各所に問い合わせを行って下さい。
設立までの関係機関
登記所(法務局)、公証人役場、金融機関、税務署他
※会社の種類によって変わってきます。
設立費用 (株式会社の場合)
資本金は含まれておりません。
行政書士、司法書士など専門家へ依頼する場合は更に費用がかかります。
手続き(窓口) | 費 用 | |
---|---|---|
定款の認証(公証人役場) | 収入印紙代※ | 40,000円 |
認証手数料 | 50,000円 | |
謄本証明書※ | 1枚 250円 | |
登記申請(登記所) | 登録免許税 | 資本金の1000分7 (150,000円未満の場合は150,000円) |
登記完了確認など(登記所) | 登記簿謄本交付手数料 | 1通 1,000円 |
印鑑証明書の交付手数料 | 1枚 500円 |
※電子定款で認証を受ける場合は、発生しません。ただし、電子公証手数料 約1,000円かかります。
設立の際の留意点
※これらは主に、私の経験を基にして記しています。
法律、社会情勢の変化によって必ずしも該当しないケースもあることをご了承ください。
- 目的の選定
定款および登記簿には事業の目的を記載しなければなりません。許認可が必要な業務を予定している場合は、その内容を記載しておく必要があります。会社設立後、許認可申請の際、目的が許認可業務に合致しているか確認されます。
設立直後に行う予定のない(許認可を取得しない)業務でも、将来行う可能性があれば、記載をしてしまうことをお勧めします。許認可申請の際、事業の目的の変更手続きをしなくてはならず、改めて費用が発生してしまいます。
- 資本金に注意
-
平成18年5月に新会社法が施行され、資本金が1円でも株式会社が設立できることになりました。当然ですが日々、経費は発生します。資金には十分な余裕を持って設立するのが望ましいでしょう。
また、建設業は自己資本が最低500万円以上(代替要件あり)、人材派遣業は総資産額から負債総額を差し引いた額が1,000万以上(その他必要な財務的な条件あり)といった許認可を受けるのに必要な最低資本額があります。
設立の際、その辺を勘案して資本金を準備することをお勧めします。 - 電子定款なら4万円を安くできる
-
公証人役場で認証を受ける際、定款に4万円の収入印紙の貼付が必要ですが、電子定款なら必要ありません。
単純にそれだけ安くなります。ただし電子定款の認証を受けるには、電子証明書の取得や対応ソフトの購入など準備だけで3〜4万円かかってしまいます。
電子定款作成に対応している専門家に依頼することをお勧めします。 - 設立後の諸手続きに注意
- 登記が終われば、会社は設立となります。
ただし、その後、税金、労働保険、社会保険関係などの関係する官公署へ届出があります。
報酬金額と期間のめやす
業務内容 | 期間 | 報酬金額 |
---|---|---|
株式会社 設立 | 1ヶ月 | 10万〜 |
事業協同組合 設立 | 2ヶ月 | 10万〜 |
NPO 設立 | 2ヶ月 | 10万〜 |
合同会社 設立 | 1ヶ月 | 10万〜 |
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