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相続の手続き

日本全国受付いたします

家族など身内に不幸があったとき、相続の手続きが発生します。

相続の手続きをするには

  • 単純承認 … 被相続人(亡くなった人)のプラス財産(預金など)とマイナス財産(借金など)を無制限に相続すること。
  • 限定承認 … 被相続人のプラス財産(預金など)の範囲内で、マイナス財産(借金など)を相続すること。
  • 相続放棄 … すべての財産を相続しないこと。

いずれかを選択します。
限定承認と相続放棄は、3ヶ月以内に裁判所で手続きが必要となります。単純承認はいわゆるすべての財産を相続する場合を指します。特に裁判所など関係機関で承認の手続きは必要ありません。


相続するには

単純承認
(遺言書がないとき)
単純承認
(遺言書があるとき)
限定承認/相続放棄
  1. 被相続人(亡くなった方)の財産を調査する。
  2. 相続人間で遺産の分割について話し合い、遺産分割協議書を作成する。
  3. 被相続人名義の財産を相続人名義に変更を行う。
  1. 封印がしてある遺言書は家庭裁判所で検認を行ってから開封する。
  2. 遺言書の内容に従って被相続人(亡くなった方)名義の財産を相続人名義に変更を行う。
家庭裁判所にて、申述などの手続きを行います。

これらは基本的な流れです。
状況において必要な手続きや作成書類が発生します。実際に手続きの際は、関係各所に問い合わせて下さい。


主な相続財産(手続き先)

不動産(法務局)、自動車(陸運事務所)、電話加入権(電話局)、預貯金(預貯金先)、貸金債権(債務者)、生命保険(生命保険会社)、動産(なし)
※一般的な例を取り上げています。


費用

手続きに最低限取得が必要な、印鑑証明書や被相続人と相続人の戸籍等の料金です。
以下の表以外にも相続する財産によって取得しなければならない書類や、専門家に頼む場合は別途費用がかかります。

手続き(窓口) 費 用 (一通当たり)
市町村窓口 印鑑証明書 ※ 200〜400円
戸籍簿 450円
除籍簿 750円
改製原戸籍簿 750円

※各市町村によって違います。


相続の際の留意点

※これらは主に、私の経験を基にして記しています。

法律、社会情勢の変化によって必ずしも該当しないケースもあることをご了承下さい。

まずは相続財産の確定

遺産分割協議書に書かれていない財産が出てきた場合、再度、遺産分割協議書を作り直さなければなりません。そう言った意味で相続財産の調査は確実に行う必要があります。

例えば、不動産なら市町村の固定資産税の窓口で固定資産課税台帳(名寄)の証明書を取得などする方法があります。

相続人は一人でも欠けてはだめ

一人でも相続人を無視して作成した遺産分割協議書は「無効」となります。
遠方にいて協議に参加できない場合は、面倒でも電話や郵便、Emailなどで連絡を取り合って協議を進めて下さい。それらが難しい場合は、代理人として財産管理人を裁判所で選定してもらう方法もあります。

なお、所在不明者がいる場合、何とかして探さなければなりませんが、どうしても見つからない場合は、裁判所に失踪宣告の手続きをして、死亡者とみなしてから協議書を作成する方法を採ります。

海外に相続人が住む場合の留意点

遺産分割協議書には、相続人の印鑑証明書(写)を添付しなければなりません。
しかし、海外に住む人は印鑑登録は出来ませんので、現地の領事館でサイン証明書を取得することになります。また、一時帰国している場合、最寄りの公証人役場で同様のサイン証明を受けることもできます。

なお、連絡を取るのが面倒だからと言って、勝手に作成した遺産分割協議書は無効というのは前記のとおりです。

相続手続きを怠ると後が大変
相続手続きは法律で義務化されてはいません。 ですので、手続きをしなくとも罰則を受けることはありません。
ただし、被相続人の名義のままで財産を処分(売却)する時、相手側に対し書類上、現所有者だという証明が出来ないなど、不都合が生じてしまいます。
そう言ったトラブルを防ぐため、早めに相続の手続きをすることをお勧めします。
亡くなった親が相続の手続きをしていなくても大丈夫
前記と矛盾するようですが、万が一相続の手続きを怠っていても問題ありません。
亡くなった人が相続していた財産について相続人間で、遺産分割協議書を作成します。
遺言は万全ではない

遺言書で相続人と財産の割合を指定しても必ずその通りとなるわけではありません。
法定相続人には遺留分がありますので、相続権があるにもかかわらず相続の指定を受けていない人から減殺請求を受けた場合、遺言書の内容を100%執行出来ない可能性があります。

そういった事態に対処するには、生前贈与や死因贈与などの方法があります。しかし、それらもメリット・デメリットもあるので、万能とは言えません。

期限に注意

基本的に、相続の手続き完了までの期限はありません。
しかし、手続き先によっては3ヶ月以内の印鑑証明書(写)の添付を求めるところもありますので、注意して下さい。
やはり速やかな相続の手続きをすることをお勧めします。


報酬金額と期間のめやす

業務内容 期間 報酬金額
遺産分割協議書作成支援 1ヶ月 3万〜
遺言書作成支援(公正証書作成支援含む) 1ヶ月 3万〜
各種契約書作成支援 1週間 1万〜

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