産業廃棄物処理許可申請
日本全国受付いたします
他人から報酬を得て、産業廃棄物を運搬または処分する場合は、産業廃棄物処理業許可が必要となります。
産業廃棄物処理業許可の申請についてご説明いたします。
許可の種類
1)産業廃棄物収集運搬業 | 2)産業廃棄物処分業 | |
---|---|---|
・積替保管を行わない ・積替保管を行う |
中間処理(埋立前の処理) | 最終処分(埋立) |
・破砕処分 ・焼却処分 ・分離処分 ・脱水処分 ・乾燥処分 ・中和処分 ・溶融処分 ・コンクリート固形化処分 |
・安定型埋立 ・管理型埋立 ・遮断型埋立 |
※特別管理産業廃棄物に該当するものを処理する場合は、特別管理産業廃棄物処理業許可が必要となります。
許可をとるには
以下の添付書類が必要になります。
- 事業計画書
- 施設(車両、処理施設、保管場など)に関する書類
- 処分後の廃棄物の処理方法を記載した書類 ※処分業のみ
- 技術的能力を説明する書類(講習会修了証)
- 事業開始に要する資金に関する調書
- 直前3年の決算書、納税証明書など経理的基礎に関する調書
- 申請者、役員、発行済株式総数5%以上の株主の誓約書
- 定款または寄附行為、登記事項証明書 ※法人の場合
- 申請者、役員、発行済株式総数5%以上の株主の住民票と成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
あくまで基本的なものです。実際には許可を受ける種類や窓口によって必要な書類が変わってきます。申請する際は、提出する窓口に問い合わせを行って下さい。
申請窓口
各都道府県、政令指定都市、中核市の自治体
申請手数料
処理業
産業廃棄物許可 | 特別管理産業廃棄物許可 | |||
---|---|---|---|---|
収集運搬業 | 処分業 | 収集運搬業 | 処分業 | |
新規 | 81,000円 | 100,000円 | 81,000円 | 100,000円 |
更新 | 73,000円 | 94,000円 | 74,000円 | 95,000円 |
変更 | 71,000円 | 92,000円 | 72,000円 | 95,000円 |
処理施設設置許可
産業廃棄物処理施設設置許可 | ||
---|---|---|
最終処分場、焼却施設 | その他の処理施設 | |
新規 | 140,000円 | 120,000円 |
変更 | 130,000円 | 110,000円 |
※自治体によって異なる場合がありますので、申請の際、各窓口でご確認下さい。
許可を取る際の留意点
※これらは主に、私の経験および山形県の基準を基にして記しています。
法律、条例、政令だけでなく行政指導の部分も含まれており、各自治体や法律、社会情勢の変化によって必ずしも該当しないケースもあることをご了承下さい。
- 取り扱う廃棄物の選定
- 事業計画書の中に、予定される排出事業場の記載を行わなければなりません。取り扱う予定のない廃棄物については受付の段階で却下されますので、廃棄物の選定には考慮が必要です。
- 講習会の受講は早めの準備を
-
新規の許可なら5年以内、更新の許可なら2年以内に受講したものが必要となります。
講習会は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが随時、全国各地で行っていますが、早めに受講して下さい。申請直前に受けようとしても希望する場所で開催していない場合があります。
日程の確認は財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPで出来ます。申し込みは各都道府県にある産業廃棄物協会で「受講の手引き」を入手して、その中の手順に従って行って下さい。
(財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのHPでは出来ませんので注意して下さい。) - 更新申請は時期に注意
-
許可の更新の場合は注意が必要です。申請の受付から許可証が出るまでおよそ1ヶ月がかかります。受付開始は各自治体で違いますが、およそ許可期限が切れる2ヶ月前から申請準備が望ましいです。
また、添付書類の中には講習会修了証も必要なので、受講の忘れがないよう、許可期限まで2年を切ったら、すみやかな受講をお勧めします。
- 決算が赤字だと黒字にする計画が必要
- 直近3年の収支が赤字となる場合、または自己資本比率が1割以下の場合は、その原因と処理計画を記載した長期財務計画書の提出が必要となります。
自治体にもよりますが、税理士や中小企業診断士作成のものが必要となる場合もあるので、注意して下さい。 - 廃棄物保管の注意点その1
- 積替保管など廃棄物を保管する際、廃棄物が柵や壁に接する場合、荷重計算が必要になります。
構造物の安定性の証明をするためです。 - 廃棄物保管の注意点その2
- 屋外で保管する方法を採る際、廃棄物によっては、保管場の床をコンクリートにし、雨が降った時には集水し、油水分理などの処理を行う枡の設置が求められます。
主に管理型に搬出する廃棄物が該当します。 - 他県から搬入には複数の許可が必要
- 廃棄物を収集運搬する際、廃棄物が発生する場所と処理される場所の自治体が異なる場合、それぞれの自治体の許可が必要となります。
ちなみに廃棄物の排出や処理がなく、運搬だけで、ただ通過するだけの自治体がある場合、その自治体の許可は必要ありません。 - 処分業は設置許可が必要
- 処分業を申請する前に、施設の設置許可を取得しなければなりません。また、この設置許可の前段階として担当窓口に事前協議書の提出も必要です。
設置許可の主な添付書類
- 環境影響調査報告
- 施設(処理施設、保管場など)に関する書類
- 技術的能力を説明する書類(講習会修了証)
- 事業開始に要する資金に関する調書
- 直前3年の決算書、納税証明書など経理的基礎に関する調書
- 申請者、役員、発行済株式総数5%以上の株主の誓約書
- 定款または寄附行為、登記事項証明書 ※法人の場合
- 申請者、役員、発行済株式総数5%以上の株主の住民票と成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
あくまで基本的なものです。実際は許可を受ける種類や受付窓口によって必要な書類が変わってきます。
申請するときは、提出する窓口に問い合わせを行って下さい。 - 設置許可は事前協議が必要
- 添付する書類は設置許可や処分業許可と共通するものが多いですが、事前協議書独自のものもあります。主な例として、事業場敷地や隣接地の土地所有者および周辺地域から、事業への同意書の取得などです。
ただし事前協議書の添付書類は自治体で異なります。各窓口で確認して下さい。 - 施設を設置する際、環境影響調査が必要
- 施設を設置する場所の周辺地域へ、想定される影響を調査し報告することが求められます。
調査は専門の業者にお願いするのが一般的です。 - リサイクル施設でも注意
- 例えば産業廃棄物として受けた木くず、がれき類などを破砕処分し、チップや再生路盤材として売却する場合でも産業廃棄物処理業の許可が必要となります。廃棄物の受け入れ形態や種類、施設の処理能力によって許可の要不要や種類が変わってきますので、リサイクル施設を考えた際は、担当窓口に相談することをお勧めします。
- 関係者間の連絡が重要
- 申請の種類にもよりますが許可申請の際、お客様と自治体の担当窓口だけでなく、行政書士、施設の販売(製造)業者、設計事務所、建設業者、環境影響調査会社など様々な関係者が関わることになります。
迅速かつ正確な連絡のやり取りが、早期許可取得につながります。
報酬金額と期間のめやす
業務内容 | 期間 | 報酬金額 |
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産業廃棄物収集運搬業 | 2ヶ月 | 15万〜 |
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管含む) | 2ヶ月 | 20万〜 |
産業廃棄物処分業 中間処理業 | 2ヶ月 | 20万〜 |
産業廃棄物処分業 最終処分 | 要相談 | 要相談 |
産業廃棄物処理業の事業範囲 変更許可申請 | 1ヶ月 | 10万〜 |
産業廃棄物処理施設 設置許可申請 | 3ヶ月 | 70万〜 |
変更届・軽微変更届 | 1週間 | 1万〜 |